平成27年9月30日~労働者派遣法の改正により、
新たな期間制限が設けられました。詳細をご確認ください。

派遣の期間制限について

平成27年9月に改正された派遣法で、新しく導入された2種類の期間制限について改めてご案内します。

派遣労働者

1人の人が派遣先の同一組織で働ける期間は最長3年です。
途中で業務内容が変更になった場合も組織が変わらなければ最長3年に変更はありません。

派遣先企業

派遣先企業が事業所単位で派遣労働者を受け入れできる期間は原則3年です。
3年を超えて受け入れるためには、派遣先企業での過半数労働組合等への意見聴取が必要です。

事業所単位の期間制限が個人単位の期間制限より優先されます。上記図※(点線枠内)のように個人の期間制限より事業所の期間制限が先にくる場合、事業所の期間制限が適用されます。そのため個人単位の期間制限を迎えていなくても、それ以降の継続就業はできません。

派遣法改正で派遣元から就業スタッフの皆さまへの研修実施が義務付けられました。スタッフの皆さま一人ひとりの就業継続期間に合わせて、受講のご案内を差し上げます。当社の訓練計画に沿い、研修を受講ください。

同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元から以下の措置が講じられます。(派遣元の義務)(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります。)

※雇用安定措置として1を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途2~4の措置を講じる必要があります。

派遣労働者が求めた場合、派遣元から、以下の点について、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容の説明が受けられます。(派遣元の義務)

派遣先が、派遣労働者を受け入れていた組織単位(※)に、派遣終了後、新たに労働者を雇い入れる際、一定の場合には、その派遣労働者を雇い入れるよう努めなければなりません。また、派遣先は、正社員やその他の労働者の募集を行う際、一定の場合には、受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければならないこととなります。
※いわゆる「課」などを想定しています。

派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申し込みをしたものとみなされます。(派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除きます。)

※期間制限違反について

  • 新たに設けられる事業所単位・個人単位の2つの期間制限のどちらに違反した場合も、労働契約申込みみなし制度の対象となります。
  • 派遣元は、派遣労働者に対して就業条件などを明示する際に、期間制限違反が労働契約申込みみなし制度の対象となる旨も明示しなければなりません。
  • 改正法の施行日(平成27年9月30日)時点ですでに行われている労働者派遣については、改正前の期間制限が適用され、制限を超えて派遣労働者を使用しようとするときは、改正前の法律の労働契約申込み義務の対象となります。(労働契約申込みみなし制度の対象とはなりません)

事業所抵触日、個人抵触日の確認

事業所単位の期間制限を事業所抵触日、個人単位の期間制限を個人抵触日と呼びます。抵触日は皆さまにお渡しする「就業条件明示書(兼)派遣労働者雇入通知書」に記載しています。お手元に届きましたら、必ずご確認ください。

お問い合わせ

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派遣法改正Q&A

Q.1 これまで専門業務は期間制限がありませんでしたが、なぜ制限ができたのですか。

A.1 これまでは業務により期間制限が区分されていましたが、専門性のある期間制限のない業務か、期間制限のある業務かの区分が曖昧で分かりづらい制度となっていました。これを分かりやすくするためにすべての業務に期間制限が設けられることとなりました。

Q.2 業務の区分がなくなり、派遣先企業は派遣スタッフにどんな業務でも任せられるようになると聞きました。業務内容が変わったり、これまでやっていなかった業務も依頼されるようになるのでしょうか?

A.2 いいえ、法改正になり業務区分がなくなっても、勝手に業務内容が変更されたり業務が追加される訳ではありません。また、派遣先がどんな仕事を依頼してもよいと言うことではなく、業務内容はあくまでも契約に基づきます。契約内容の変更には、当事者(派遣先、派遣元、派遣スタッフ)3者の合意が必要です。今後もし、派遣先から業務内容の変更・追加の相談があった場合にも、これまで同様、パーソルテンプスタッフカメイが間に入って調整しますのでご安心ください。

Q.3 一つの就業先について3年と聞きましたが、3年間勤務できることが保障されるのでしょうか。

A.3 いいえ、保障するものではありません。派遣期間は数ヶ月の有期契約で都度更新するか否か判断されるものが多く、開始から3年を保障するものではありません。各派遣先により異なりますが、最長でも3年となります。

Q.4 同一組織で最長3年と聞きました。組織を変われば、同じ派遣先で3年を超えて就業することができるのでしょうか。

A.4 組織を変わることで同じ派遣先へ3年を超えて就業できる場合もあります。ただし、事業所単位の期間制限が優先されるので、就業可能期間が3年未満となる場合もあります。

Q.5 担当業務が途中で変更になりました。この場合、就業期間の起算日も変更になるのでしょうか。

A.5 いいえ、変更になりません。担当業務が変わっても組織単位が変わらなければ起算日は変更になりません。

Q.6 派遣先が派遣受け入れ期間を延長した場合、そこで就業している派遣スタッフも期間が延長されるのでしょうか。

A.6 いいえ、延長されません。派遣先が派遣受け入れ期間を企延長した場合も、個人単位の同一組織単位での就業可能期間は最長3年のままです。

Q.7 個人単位の期間制限3年を迎える際に、引き続き同じ派遣先での就業を希望する場合、直接雇用の依頼をしてもらえますか。

A.7 派遣先企業へ直接雇用のご希望がある場合は、派遣先に依頼をします。採用の可否は、派遣先企業の判断となります。また雇用形態は正社員・契約社員・パート・アルバイト等があり、必ずしも正社員に限定するものではありません。

Q.8 派遣期間の終了前に就業先で直接雇用の募集があった場合、応募してもよいですか。

A.8 入社日が派遣期間終了後のものについては応募いただいて構いません。採用された場合は、まずは弊社担当者へご連絡ください。入社日が派遣期間中の場合についてはご相談ください。

Q.9 今の派遣先で3年間就業して終了した場合、パーソルテンプスタッフカメイは直接雇用してくれるのですか?

A.9 現在、制度なども含めて検討中です。

Q.10 キャリアアップ支援にはどんな内容がありますか。

A.10 各種スキルアップ支援(OA・語学・CAD/DTP・製薬/研究開発など)や資格取得支援(簿記、証券外務員など)を用意しています。その他、雇用情勢に関する情報提供や、キャリアを学ぶ講座、キャリア・コンサルティング等の就職支援を実施しています。

Q.11 キャリアアップ支援の講座等は自宅でも受講できますか。

A.11 はい、eラーニングはご自宅のパソコンやスマートフォンでも受講できます。

Q.12 キャリアアップ支援は無料で受けられますか。

A.12 無料のものと有料のものがあります。詳しくはテンプグループHP/スキルアップ支援ページでご確認ください。

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